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支部運営規約Japan Chugoku Branch

中国支部運営規約

(H24.4.1 制定,H30.4.20 改定)
  • (設置)
  • 第1条

    情報処理学会定款第52条により,中国地域(岡山県,島根県,鳥取県,広島県,山口県)に中国支部を置く。

  • (目的・事業)
  • 第2条

    中国支部(以下「支部」という)は,中国地域に在住または勤務する会員(以下「中国支部会員」という)の相互協力により, 本会の目的達成のため,定款第4条に掲げる範囲において必要な事業を行う。

  • (支部の運営組織・構成)
  • 第3条

    支部に,次の中国支部運営委員を置く。

    • (1)

      支部長:1名

    • (2)

      支部幹事:6名以内

    • (3)

      支部委員:若干名

    2.

    支部長および支部幹事は中国支部正会員,中国支部賛助会員の内から互選し,理事会の承認を得るものとする。支部委員は,中国支部正会員,中国支部賛助会員の内から理事会の承認を得て支部長が委嘱する。

    3.

    中国支部運営委員は,任期を次のように定める。

    • (1)

      支部長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

    • (2)

      支部幹事の任期は2年とし,毎年その半数を交替する。ただし再任は妨げない。

    • (3)

      支部委員の任期は2年とし,毎年その半数を交替する。 ただし,支部長において再任を認めたい場合は,原則2期(4年)を限度として引き続いて支部委員を委嘱することができる。

    • (4)

      前3項にかかわらず,役員に欠員が生じたときの補欠の役員の任期は,前任者の残余の期間とする。

    4.

    支部長は,必要の都度中国支部運営委員会(以下「支部運営委員会」)を開催し,支部の円滑な運営業務を統括する。

    5.

    支部幹事および支部委員は,支部長を補佐し,支部の業務を遂行する。

  • (支部の運営)
  • 第4条

    支部の運営は,理事会で承認された年度計画および予算により行う。

    2.

    支部運営委員会は,毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案,予算案および事業報告を作成し,理事会に提出するものとする。

    3.

    支部運営委員会は,毎年5月に,中国支部会員に対して支部の活動状況(諸事業の報告・計画,収支の状況,支部運営委員の構成等)を報告するものとする。

  • (附則)
  • 第5条

    本規約は,理事会決議の日から発効し,2012年4月1日から施行する。

  • 第6条

    本規約の改廃は理事会の決議により行う。

  • 第7条

    本規約の施行により,従来の「中国支部規約」は廃止する。

    2.

    経過措置として,2012年3月31日現在「中国支部規約」に規定される「支部評議員」および「支部総会」の呼称は,運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。